不動産の登記とは
不動産の売買時や贈与、相続などで、ご自身が不動産を取得した際に行う行為です。
具体的には、売買時であれば、売り主から買い主へ不動産の所有の権利が移ります。
当人たちは当然、売買した不動産は誰が今、所有者であるかわかります。
しかし、第3者の方はどうでしょうか?
売買の当事者以外は、売買によって所有権が移動していることなど、
知るすべがないのです。
そこで、登記という制度が誕生しました。
登記とは、法務局へ必要な書類をそろえて申請することにより、
誰がその不動産の権利者であるかをわかるように登記簿
(現在ではコンピューターで管理しているため、登記事項証明書という)
というものに、申請者の権利情報を記載します。
登記簿は誰でも閲覧できるものです。
これにより、誰がどの不動産の所有者なのかわかるというシステムです。
では、不動産を所有したのに、登記をしないとどうなるのでしょうか?
登記をしないまま、所有することは可能です。
しかし、登記を行わずに、所有することは絶対におすすめできません。
なぜなら、登記をしなければ、第3者にあなたが所有する不動産を
「私が所有者です」とは言えないのです。理由は言葉で、
所有者であることは簡単にいえますが、具体的な証拠がありません。
ですから、第3者の方があなたの所有する不動産を第3者の方が
「自分こそ所有者です」と名乗りでられたら、
あなたは「私のものです」と言い切っても、本当の所有者であるにもかかわらず、
あなたの不動産を第3者にとられてしまう恐れがあります。
そこで、法務局へ必要な書類をそろえて、所有者であることを申請しておけば、
いざというときにあなたのものであることが
証明できる一つの有効な手段になります。
司法書士は、あなたの不動産を守る、専門家です。
不動産でわからないことや不安なことがあれば、ご相談ください。