財産や債務をすべて受け継ぐのは「単純承認」と呼ばれます。
その名の通り相続が発生し受け継いだ、被相続人のすべての
財産や借金を受け継ぐことです。
ほかにもま逆でこのすべての財産や債務をいっさい受け継がない
相続の放棄、また受け継いだ財産の範囲内で
被相続人の債務を引き受ける限定承認というものがあります。
相続の放棄と限定承認は相続の開始日から
3か月以内に家庭裁判所に申告する必要があります。
相続の手続き開始日から、3か月いないに
相続の放棄や限定承認の手続きを行わなくては
いけないときには自動的に単純承諾したものとみなされて
しまいます。
また次の様な場合も同じく単純承諾とされます。
●相続人が財産の全部または一部を処分した
●相続人が放棄したあとでも相続財産の一部や全部を隠した
財産や債務を受け継がないことを「相続放棄」と言います。
これは被相続人の財産よりもっと、債務があきらかに
多いという場合は債務を受け取ることで、相続人も
大変になってしまいますから、すべて受け取ることを
放棄することができる制度が「相続放棄」です。
これは初めから相続人にならないものとみなされます。
これも家庭裁判所に申請するということは先に
お伝えしましたが次のようなものが必要です。
●相続放棄申述書 ・・・・家庭裁判所に備え付け
●申述人(相続人)の戸籍謄本
●被相続人の戸籍謄本
●被相続人の住民票除票
●収入印紙 800円/1人
●切手 400円/1人
●相続人(申述人)の認印
この相続放棄申述書を家庭裁判所に提出すると、
1週間ほどすろと家庭裁判所から「相続放棄の
申述についての照会書」というものが郵送されます。
質問事項が書いてある内容となっています。
その質問事項にこたえて問題がなkれば
「相続放棄申述受理証明書」が送られてきて晴れて
おしまいになります。
また次に借金だけしかないような場合は
不足分を支払うことはなく、借金を清算して
余りが出たら余った財産は受け継ぐことができます。
限定承認は相続放棄者を除いたほかの相続人全員で
行う必要があり、一人でも単純承認をしない
相続人がいた場合は、限定承認を使うことが
できません。これは相続があった日から
3か月以内に家庭裁判所へ限定承認申述書をや
提出することになります。
個の手続きでは財産目録の作成や相続財産管理人の
専任、公告手続きや債権者への返済などの手順が
必要となります。また限定承認をした場合は
+の財産が基礎控除額の選任をし公告手続きや
債務者への返済を手続きしていかねばなりません。
相続人が相続放棄をすれば、相続人ではなくなり、
被相続人の債務を承継することはないので、
その債務について相続人ご自身が連帯保証などしており、
ご自身で債務を負担しているのでなければ、
請求を受けることはありません。
相続放棄というのは、その人の財産および
負債をすべて放棄するものです。通常は土地や
建物と言った不動産価値のあるものの時価や
その他の有価証券・現金などのすべての財産額と
借金やローンなどの負債額を計算して、
財産額の方が高い場合、相続するというケースが一般的です。
相続人が全員相続放棄した場合、
相続人不在となりますので、不動産を含め、
遺産は相続財産法人となります。不動産に抵当権を
設定している抵当権者は、担保不動産競売申立てを
することになります。その際、相続人が不在なので、
抵当権者は、相続財産管理人の選任の申立てをして、
競売手続を進め、不動産は、
いずれ売却されることになります。
その結果、残債務が残っても不動産以外に相続財産法人に
資産がなければ、それで手続は終わりになります。
民法915条に「相続人は、自己のために
相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、
相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄を
しなければならない。(後略)」という定めがあります。
何もしないで3か月経過すると単純承認したことになります。
3ヶ月以内に相続放棄をするかどうか決めることが
出来ない特別の事情がある場合は、家庭裁判所に、
「相続放棄のための申述期間延長」を申請することにより、
この3ヶ月の期間を延長してもらえる場合があります。
3ヶ月を過ぎてからでも相続放棄が認められる場合があります。
例えば、相続人に借金があることを知ることが
できなかった等、特別の事情がある場合には、
3ヶ月を過ぎてからでも相続放棄が認められた、
ということはあります。
とは言え、状況によっては認められないことも
ありますので、放棄する場合はできるだけ
3ヶ月以内に済ませるようにましょう。